ウェブアクセシビリティ義務化は誤り?押さえておきたい障害者差別解消法

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「ウェブアクセシビリティが義務化される」は誤り!

2024年4月からの改正障害者差別解消法の施行により、民間企業でも「障害のある人への合理的配慮の提供」が義務化されました。

これにより、「ウェブアクセシビリティ対応」が義務化されたの?と疑問に思う方もいると思いますが、義務化されるのはあくまで「障害のある人への合理的配慮の提供」であり、ウェブアクセシビリティ対応自体は義務化されていません。

しかし、企業のWeb担当者は今からウェブアクセシビリティについて学び、自社のWebサイトのアクセシビリティについて考えてみることが重要です。

本記事では、障害者差別解消法とウェブアクセシビリティの概要や関係性について説明しています。

 

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法とは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、主な内容は、障害者基本法の第4条の3つの以下の項目に基づいています。

  • 障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止
  • 社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止
  • 国による啓発・知識の普及を図るための取組

 

不当な差別的取り扱いの禁止 

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などすべての事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

ここでいう「障害のある人」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。

身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、その他の心や体の働きに障がいのある方で、障害や社会にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象です。

不当な差別的取り扱いとは例えば以下のような状況を指します。

  • 障害を理由に受付を拒否する。
  • 本人を無視して付き添いの人にだけ話しかける。
  • 学校の受験や入学を拒否する。 

 

合理的配慮の提供とは

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できますが、障害のある人にとっては利用が難しい場合もあり、結果的に障害のある人の活動が制限されてしまいます。

このような障害のある人の社会的バリアを、障害のある人から「取り除いてほしい」と意思表示された場合には、その実施負担が過重でない範囲でバリアを取り除くための合意的対応をすることを「合理的配慮の提供」とあらわします。

もともと、「合理的配慮の提供」について国・地方公共団体が法的義務を負っていましたが、2024年4月1日からは民間事業者にも法的義務が適用されました。

合理的配慮の提供が義務化されている事業者とは、会社やお店だけではなく同じサービスなどを継続して行う人たちのことを指し、ボランティア団体なども事業者に入ります。

合理的配慮とは、例えば以下のような配慮です。

  • 電車やバスの乗り降りの際にスロープなどを用いて補助する。
  • 意思疎通のために絵や写真、手話などを用いて会話をする。
  • 障害特性に応じた座席を準備する。

 

ウェブアクセシビリティとは

アクセシビリティという言葉は、Access【アクセスする】とAbility【できること】を組み合わせて出来ています。

Access + Ability =Accessibility

ふたつの意味を組み合わせ、「(製品やサービスを)利用できること、又はその到達度」という意味で使われます。

さらにウェブアクセシビリティは、ウェブにおけるアクセシビリティをさします。

利用者の年齢や性別、環境、障害の有無などに関係なく、全ての人がWEBサイトを不自由なく利用できるようにするための合理的配慮を意味します。

 

ウェブアクセシビリティと障害者差別解消法の関係

合意的配慮の中には、合理的配慮を的確に行うための環境の整備が努力義務となっています。

環境の整備とは、Webサイトの場合にはJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。

ウェブアクセシビリティの確保は義務化されているわけではありませんが、ウェブサイトは現代社会において情報インフラとして社会生活では非常に重要な役割を持っており、企業の社会的責任を果たすためにも合理的配慮は欠かせません。

ウェブアクセシビリティへの対応は、法律で直接義務付けられたわけではありませんが、今のうちからウェブサイトで提供している情報を誰でも安心して利用できるよう、ウェブアクセシビリティを確保するべきです。

 

ウェブアクセシビリティ対応に取り組むメリット

障害者差別解消法への対応以外にも、ウェブアクセシビリティへ取り組むメリットは数多くあります。

  1. コンバージョンの向上

ウェブサイトをウェブアクセシビリティ対応させるためには、ウェブサイト全体の様々な問題を解決する必要があります。

障害の有無に関わらず、多くの人がストレスなくウェブサイトを閲覧できる状態になれば、離脱率が低下しコンバージョンに繋がります。

 

  1. 企業イメージ、ブランドイメージの向上

ウェブアクセシビリティに対応したWebサイトは企業やブランド、サービスへの信頼感を高め、イメージの向上に貢献します。

また、多様なユーザーにとって見やすいサイトを設計することは企業としての社会的責任を果たすことにもつながります。

 

  1. SEO対策

ウェブアクセシビリティを確保することは、人だけでなく検索エンジンのクローラーにとってもわかりやすいサイトになっていることを意味します。

例えば音声読み上げソフトに対応したサイトであれば、クローラーが画像をテキスト情報としても認識してくれます。

結果的にサイトの検索精度が向上し、SEO対策にもつながります。

 

ウェブアクセシビリティを確保するためにできること

Webアクセシビリティを向上させるためにやるべきことは色々あり、どこから手を付けたらいいか迷ってしまいますよね。

まずはデジタル庁が発行している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を読むのがおすすめです。

ウェブアクセシビリティに初めて取り組む行政官の方や事業者向けに、ウェブアクセシビリティの考え方、取り組み方のポイントを解説する、ゼロから学ぶ初心者向けのガイドブックです。

何も知識がないところからウェブアクセシビリティに取り組み、調達・受託事業者との適切なコミュニケーションができるようになることを目的に作られたガイドブックで、ウェブアクセシビリティについて全く知らない、1から学びたいという人におすすめの資料です。[注1]

全58ページとボリュームがあるので、もっと手軽にウェブアクセシビリティについて学びたい方には以下の記事や資料もおすすめです。

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まとめ

2024年4月からの改正障害者差別解消法の施行により、「ウェブアクセシビリティ対応」が義務化されるというのは誤りです。

しかし、ウェブサイトは情報インフラとして社会生活では非常に重要な役割を担っており、企業の社会的責任を果たすためにも合理的配慮は欠かせません。

法律で直接義務付けられたわけではありませんが、今のうちからウェブサイトのアクセシビリティを確保するようにしましょう。

 

・関連資料のリンク

[注1] デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

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