自社のWebサイトのアクセシビリティについて考えてみませんか?
2024年4月からの改正障害者差別解消法の施行により、民間企業でも「障害のある人への合理的配慮の提供」が義務化されました。
よく、Webアクセシビリティ対応が義務化されるとご認識の方もいますが、それは誤りで、義務となるのは上記の通り「障害のある人への合理的配慮の提供」となります。
合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない人と同様に保証されるとともに、社会生活を平等に送れるように、それぞれの困りごとに対して行われる配慮のことです。
例えば、駅員が車いすの乗客の乗り降りをサポートすることや、窓口での筆談や手話の導入などです。
Webアクセシビリティが義務化されたわけではないからと言って、対応をしなくてもいいというわけではありません。
そもそも合意的配慮の中には、合理的配慮を的確に行うために環境の整備が努力義務となっています。
ウェブサイトの場合では、JIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。
ウェブサイトは情報インフラとして社会生活では非常に重要な役割を持っていて、企業の社会的責任を果たすためにも合理的配慮は欠かせません。
本セミナーでは、障害者差別解消法とWebアクセシビリティの関係や、Webアクセシビリティに関する規格などの基本情報についても説明しています。
【ストリーミング動画】Webアクセシビリティの向上を目指すカラーユニバーサルデザインセミナー 本セミナーでは、色覚多様性に配慮したカラーユニバーサルデザインを中心に、 障害者差別解消法とWebアクセシビリティの基礎知識、色弱者への色彩設計の具体的な実践方法、わかりやすいWebデザインの評価手法について解説いたします。 | |
Webアクセシビリティ、どこから手をつけていいかわからない…
Webアクセシビリティを向上させるためにやるべきことは色々あり、どこから手を付けたらいいか迷ってしまうことも。
そんな方には、デジタル庁が出している「ウェブアクセシビリティガイドライン」を参考にするのがおすすめです。[注1]
ウェブアクセシビリティを確保することで、障害のある人や高齢者、色覚特性のある人など多くの人がウェブを介して情報を入手したり、デジタルサービスを利用できるようになります。
具体的には下記のような方です。
- 視覚障害のある人
- 聴覚障害のある人
- 視覚と聴覚の両方に障害のある人(盲ろう)
- 上肢障害のある人
- 発達障害や学習障害のある人、知的障害がある人
- 色覚特性がある人
- 高齢者
- 一時的に障害がある状態の人
本セミナーでは、色覚特性がある人と高齢者のWebアクセシビリティを確保できる、カラーユニバーサルデザインについて解説しています。
色弱者や高齢者への色彩設計の具体的な実践方法、わかりやすいWebデザインの評価手法について以下のセクションで詳しく紹介した内容となっています。
- 第一部 カラーユニバーサルデザインとWebDC9ヒューリスティック評価
一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会 専務理事 武田一孝氏 - 第二部 色弱者シミュレーターを通した色改善について
東洋美術印刷株式会社 丸山博司
こちらのストリーミング動画は無料でダウンロード・閲覧できます。
Webアクセシビリティ対応でお悩みの方へ、ぜひご覧ください。
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・関連資料のリンク
[注1] ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック|デジタル庁